
「坪単価60万円ということは、30坪の家は1800万円で建つ」と、
「坪単価」をハウスメーカーの比較や、自分が建てる家の費用の目安にしている人は多いことでしょう。
これは大きな間違いです。
坪単価の計算方法はハウスメーカーによって違いますし、また、
建てる家の条件によっても坪単価は変わってきます。
坪単価だけで高い安いを判断することはできないですし、
広告の坪単価に延床面積を掛けて出てきた数字で自分の家が建てられる事はないです。
ココではわかりやすく坪単価のおかしな常識をご説明します。
建物を施工するには、床・壁・天井の施工が必要です。
建物の形状によってどれくらいの差があるか?以下の図で解説します。
家づくりの予算で見落としがちなのが各種の税金。
支払い時にあわてないよう、どんな税金があるか事前に確認しておきましょう。
税制については、時期によって内容が異なります。
最新情報については、国税庁にてお確かめください。
→
http://www.nta.go.jp/
下記の記載内容は、平成21年11月現在の情報になります。
契約書・賃借書などを取り交わす際に、契約金額に応じた税金が必要となります。
建築金額の5%・土地については非課税ですが、
不動産業者への仲介手数料については、
土地・建物の区分にかかわらず5%の消費税が必要となります。
(新築)保存登記や(土地・中古)移転登記抵当権設定登記を行う際には、
固定資産税率価額に応じて登録免許税がかかります。
※個人が住宅を買う場合には、取得後1年以内に登記をすれば税率が低くなる特例
があります(平成21年3月31日まで)。
土地や建物などを取得したときにかかる税金。
※原則的に固定資産税評価額の3%ですが、不動産取得後60日以内に申告すれば、
条件により軽減措置が受けられます。
1年間に贈与を受けた財産価額合計から基礎控除110万円を差し引いた額に課税。
※父母等からの住宅取得資金贈与には軽減措置があります。
不動産の持ち主に対し毎年かかる税金。
税率は基本的に固定資産税評価額の1.4%。評価額は3年ごとに見直されます。
※住宅用土地や新築住宅については軽減措置があります。
市街化区域内にある不動産にかかる税金で、固定資産税と一緒に納めます。
税率は都市によって若干異なります。
数千万円の費用を要する不動産・住宅取得の資金計画では、公的・民間融資を利用するほか、
とくに第一次取得者では、両親などから資金の一部を贈与してもらったり、借用することも少なくありません。
そこで国では、若い世代が住宅を入手しやすくするための税制を設けています。
相続時精算課税制度は、平成15年度に創設された制度で、一般の贈与税との選択制になっています。
住宅取得の資金計画に際しては、ほとんどの場合、住宅金融支援機構と民間金融機関との提携ローンや、銀行などの民間融資、年金融資などの公的融資を活用します。また、家族のライフステージの変化に伴う住宅の買い換え時などには、いっそう 複雑な資金計画が必要になったりします。これらを背景に国では、さまざまなケースでの住宅取得を促進するため、各種の優遇措置を講じています。
「住宅借入金等特別控除」とは、通称「住宅ローン控除」と呼ばれ、住宅借入金の年末残高に応じて、
所得税から一定率が特別控除とされるもので、居住年で起算されます。
平成19年度税制改正では、控除率は引き下げられたものの、控除期間は15年に延長される
「住宅ローン控除の特例」が新設され、平成19年または20年に居住した人は、いずれかを選択できます。