境界ブロックの高さは1.2mです

境界ブロック20180615-2の画像

梅雨に入り本格的にジメジメしてきましたね

今日は境界ブロックのお話です

昔はブロックを高くに積み上げてましたが

本来は建築時にはブロックの安全を確保する為に高さを1.2m以下にしないとダメです。

もしくは、控え壁を設置します。

自分の敷地のブロックならば少し近隣にご挨拶をして高さを1.2以下にすればいいと思います

問題は境界ブロックの真ん中が境界の時はお隣さんの同意が要ります

建替のように以前から近所付き合いができてると

「今度、家を新築するのでブロックの高さを1.2mまでにしないとダメなので

少し上の何段か取ってもいいですか?」

そんな感じに声をかけると大体はOKが出ます。

境界ブロック20180615-1の画像

宝塚市逆瀬川の家ではちょうど赤色の線までブロックをカットしました

慎重にカットしていきます。

ホコリが凄く舞うので水をかけながら丁寧にブロックをカットします

境界ブロック20180615-2の画像

こんな感じにカットします

境界ブロック20180615-3の画像

うまくカッターが入ってるか確認でゆっくりとブロックを手で叩きながら取っていきます

最終はこんな感じに低くなります

境界ブロック20180615-3の画像

ちょうど5段にしました

ブロック一段20cmの高さなのでちょうど1mです

少し土が盛り上がってるので今回は5段にしました

境界ブロック20180615-5の画像

綺麗にカットができました

この後は天端を綺麗に左官で仕上げます

建替で無く、土地を新たに購入する時には要注意ですよ

今までの経験で声をかけてダメだと言われた事は無いですが

一軒だけありました

「ブロックの高さがこのままでは家が建ちませんので宜しくお願いします」

と、言うと「何であかんのか分からん」との返答でした(苦笑)

昔はそれでも良かったのです

しかし今の建築基準法ではブロックの安全を確保しないとダメなのです

ブロックが地震の時に倒壊する可能性もあるので今は高いブロックは禁止になってます

勿論、控え壁をとり合法にブロックをすることも出来ます

土地を購入する際いは境界ブロックの位置も確認をしてください

良い不動産屋はその辺も説明をしますが

営業が中心になるので経験の無く知らない営業の人もいます

最近はオープン外構が多いのでブロック施工も大幅に減りました。

色々ありますので気になる事があると工務店、設計事務所に確認するのが良いと思います

 

 

 

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ABOUTこの記事をかいた人

大阪を中心に滋賀・奈良・京都・阪神間で高断熱高気密を専門とした注文住宅を建てている会社、ダイシンビルドの代表清水です。 ブログのコメント欄でも質問頂けるので、気になることがありましたらお気軽にご質問ください。